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2020年10月9日(金)
ゴミ集積所に使用料を課せる?
地域の自治会活動がコロナの影響で低迷している。今年、3月の総会も中止となり、書面での決議となった。月々の組長会等、多数が集まる会合もずっと閉ざされたままだ。
私の住む若葉台自治会は、戸数にして1200戸弱、人口は3000人を超える。高齢化率では、可児市内第5位の42.74%(令和2年4月)つまり3000人のうち、1300人くらいが65歳以上だ。
最近、臨時書面総会として、回覧が回って来た。自治会して規約改正を書面投票でやろうというものだ。3件ほどあったが、そのうち2件については、ちょっと心配な内容だった。
一つは、今年度は、コロナ禍で自治会の主要な行事や会合もないことから、事業の継承が心配ということで、今年度役員(100名前後)は、来年度も引き続いてもう1年間役員をするということの賛否を問うもの。
もう一つは、自治会未加入者から、ごみステーション等の管理施設についての使用量として、月額2000円(年額2万4千円)を徴収することについての可否。(ただし、運用開始については令和3年3月の定例総会で決定する。)
最初の件は、コロナ禍で通常通りの活動ができていないとはいえ、一番大変な月2回の回覧板、や広報かにの配布、自治会費の集金などの仕事はやってきているので、もう1年というのは酷なように思う。
二番目の方が問題がある。団地はおしなべて自治会加入率が高く99%近く加入しているが、ごく一部未加入の方はいる。自治会費は月、その1000円で、ほとんどの方は年度頭に1年分12000円を支払う。役員の方の集金の手間を省くためだ。
今日、この件では、自治会活動を所管する、市役所の地域振興課とゴミ出し等について管轄の環境課にも意見を聴きに行った。
独立した団体の規約なので市役所として何か言えるものではないが、ゴミ集積場について規制をかけるのは難しいのではないかという見解だった。
というのも、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第6条の二で「市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。」と定められているからだ。
ゴミを集めるのは行政の責任で、納税者にとってゴミを出すのは権利ともいえる。そのゴミの集積所に対して、月額2000円もの使用料をとれるのか、またその2000円の算出根拠は?ということになる。
そもそも、自治会に加入していない人は自治化の規約を守る義務はないし、自治会費の倍額もの使用量を払うとは思えない。集金する自治会役員がストレスを抱えることになろう。
また、身近なゴミ集積所に捨てずに、他の地区の集積所に捨てるようになるかもしれない。いずれにして、この問題は団地に比べたら極端に加入率の低い地区等ではもっと深刻なのだと思う。
ただ、自治会関係者と話した中では、このような規則があることによって、自治会未入会の抑止になるという考え方もあるようだ。
でも、あまり良い方法とは思えない。自治会に入らない人に対して何とかしたいという気持ちはわかるが、かえって対立の構造を生み、地域がギスギスしそうだ。
高齢化が進む団地である。多少お金に余裕がある方は、自治会費の倍額払えば自治会に加入しなくても良いという考えを持つ方が出てくるような気がする。
人が集まっての会議なら、様々な意見が出てきそうだが、心配なのは書面だと、多数意見が少数意見を圧倒してしまわなかということだ。自治会に入らないのはけしからん、集積所設置には工事費用や、回り持ちで清掃などを自治会加入者でやっている。
こういったことは、人の集団の中では常に起こり得る。多数派が少数の従わない者を懲らしめようという動きである。これが国と国の間で起きれば戦争ににつながる。
当事者の方は苦労しておられるのだと思うが、なるべく平和裏にことが進むことを願いたい。
自治会は行政の最末端組織だと思う。しかし任意加入である。加入の強制はできない。ごみは市民である以上市役所が回収しなければならない。ごみ集積所は自治会負担で設置されている。非自治会員の市民のごみは市役所が回収するにはどこへ出せばよいのか?市役所が指定する必要がある。市役所としては非常に困る。どこかの市のように家の前に出してもらって回収することになるのか?市は自治会へ補助金を出しているのであるから、集積所を使わしてやって欲しいと思っているのではないでしょうか?自治会は市役所と十分話し合って欲しいと思います。下切の某マンションの住民全員(12世帯ほど)が非加入で、自治会の集積所を使わしてもらっているようです。自治会加入のメリット・デメリットを明確にする必要があるのでは?
将ちゃん ..10/15 18:59(木)
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