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 2018年3月5日(月)
 公契約条例…一般質問終わる
 年に4日だけ、心からほっとする日がある。それが今日だ。 
本日の午後2番目が、私の一般質問の番だった。全体では3月2日も入れ、代表質問も含めると13番目トリであった。 
 
 議員になってから通算56回目の一般質問だが、何度やっても100点満点はない。今日も、後になって詰めの甘さや、何より準備不足を反省した。ただ、やはり終わるとほっとする。 
 
 一般質問は、制限時間1時間だが、議員にとって最大の舞台といっていい。市の事務事業に関してなら、どのような質問でもできる。一議員に与えらられた最大の権限であり見せ場でもある。 
 
 本日の私の一般質問は、2件あった。@「人手不足に対応した市内企業への求人対策支援について」 A「公契約の望ましいあり方について」 私としては2番目の公契約についてがメインだった。 
 
 以前から温めてきた案件だし、連合岐阜の推薦議員でもある私としては、ぜひ押さえておかなければならないテーマであった。 
 
 公契約条例を制定せよという内容だが、過去9年間に3回一般質問で取り上げられている。すでに担当部署や、市長とも意見交換しており、なかなかすんなりとはいかないのは見えていた。 
 
 ただ、まずは今回は『公契約条例』というものが、どういうものなのか、何故必要なのかを力説することができたので、自分としての第一歩としては上出来だったと思うようにしている。 
 
 公契約とは、役所が民間と行うすべての契約や業務委託等のことで、一番大きいのは土木建設など、建設関係である。この契約を結ぶにあたり、労働者の賃金などもしっかり払うように取り決めるのが公契約条例である。 
 
 ただ、契約のやり方を問うのではなく、行政の社会的責任や末端建設労働者らの賃金が上がることによって、まちの活性化などにも影響する。きわめて波及効果の高い条例である。 
 
 すでに、全国では約40、岐阜県では県と大垣市、そしてこの4月からは高山市でも公契約条例が施行される。 
 
 今回の、市の回答も引き続き、他市町の動向なども見ながら、必要になったら検討するという、非主体的なものだった。だが、想定通りの回答でもあり、次につなげてゆくという意味ではやってよかったと思う。 
 
 内容について、本日の原稿を引用する。お時間ある方はぜひ、一読いただきたい。今回だけで終わらせるつもりはないので、ご意見などいただけるとありがたい。 
 
 以下⇓ 本日の一般質問原稿(一部カット) 
 
 では、次に大項目2点目『公契約の望ましいあり方について』に移ります。 
 
 公契約とは、国や地方公共団体が行政目的を遂行するために民間企業や民間団体と締結する契約のことです。 
 
 公契約にかかる分野は、建設・土木・印刷・ビルメンテナンス・清掃・給食・学校用務・一般事務など幅広く、日本全体では就労人口は約1000万人。額にして65兆円、GDP比で15%とも言われています。 
 
 近年、委託企業間の価格競争が激化しており、落札額の低下が進み、サービスの質の低下やそこで働く労働者の困窮化が問題となっています。 
 
 本来、国や地方自治体が発注する事業は、公的資金を用いた公共性の強い性格を持っており、良好な労働条件を確保し、地域経済全体の労働条件の引き上げや地域福祉の向上・地域活性化の土台になるべきものであります。 
 
 2009年7月施行の「公共サービス基本法」には第11条として「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保、その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講じるよう努めるものとする」とある。 
 
 市が行う契約行為については、単に成果物の品質や適正なコストが問われるだけでなく、受注した企業等が健全に発展し、その従業員や下請け業者についても適正な収入をもたらすものでなければならない。 
 
 つまり、公契約の原資は税金や公共料金であり、そのような公的資金を使う事業で、働く人がワーキングプアになったり、不幸になるようなことはあってはならないことなのです。 
 
 そのような公契約の理念を定め、賃金要項など、必要に応じて具体的な数値を規定するのが公契約条例です。 
 
 他に入札基準や、契約先における労働者の生活賃金や雇用安定、男女共同参画、環境、地域貢献など社会的価値を評価することを定めることも公契約条例の特色と言えるでしょう。 
 
 公契約条例の制定については、平成22年の千葉県野田市を皮切りに、全国的に増加傾向にあり、本年1月時点では、40の自治体が制定しています。 
 
 このうち県レベルでは、いずれも理念型と呼ばれる賃金要項がないものですが、岩手県・山形県・長野県・愛知県・奈良県、そして岐阜県と7つの県で制定されています。 
 
 岐阜県では、県が平成27年、大垣市が平成28年に施行している。さらに高山市が昨年12月議会で制定され、本年4月から施行されます。 
 
 高山市で、本年4月から施行される高山市公契約条例の内容を少し紹介しますと。 
 
 全部で16条からなりますが、第1条目的として「公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにすることにより、適正な公契約に関する施策の推進を図り、もって地域経済及び地域社会の健全な発達に寄与することを目的とする。…としており 
 
 第3条基本理念として、次の5点を挙げています。 
@公正性、透明性及び競争性を確保すること。 
A契約内容の適正な履行及び品質を確保すること。 
B労働者等の適正な労働環境を確保すること。 
C社会的責任の向上に努めること。 
D地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。 
としています。 
 
 特徴的なのは、第6条として労働環境の報告を求めています。 
これは、工事請負契約で予定価格が1千万円以上、業務委託その他の請負契約においては予定価格が500万円以上の契約に対して、事業者は、契約の日から7日以内、さらにその事業者の下請け人に対しても、契約時から7日以内に提出を求めています。 
 
 その公契約に係る労働環境報告書の内容ですが、労働環境に関する事項として、労務者との間で労働条件等について、協定されているか…とか、就業規則の有無、労働時間の記録や、健康診断、各種保険の加入状況、当該契約に従事する労働者で最も低い労働賃金単価はいくらか?という点も報告義務を課しています。 
 
 その他、労働環境をさらに向上させる取り組みに関する事項として、 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき行動計画を策定しているか?とか1年に一度のストレスチェックの実施の有無、法定障がい者雇用率を守っているか?労働者の受動喫煙を防止するための取り組みを行っているか否かや、ワークライフバランスを推進するための取り組みを行っているか?などの設問があります。 
 
 さらに8条に労働者の申出という項目があり、労働者は、事業者がこの条例に反しているという疑いがあるときには、市長に対してその旨を申し出ることができ、第9条として、そのような申出をすることによって、その労働者が不利益な取り扱いをしてはいけないと規定しています。 
 
 そして、もし事業者が労働環境報告書の提出をしなかったり、虚偽の報告等が発覚した場合には、関係機関への報告や、指名停止など必要な措置を行うことができるとしています。 
 
 公契約条例の制定の必要性については、当市議会においても平成21年6月、26年9月、28年3月計3回提案されています。 
 
 また、この地域の働く者の代表的な組織である、連合岐阜 中北濃地域協議会から、平成27年より3年連続で、可児市長宛ての政策提言として、公契約条例の制定を目指すよう要望が出されています。 
 
 直近の平成29年度の内容は以下のようでありました。 
 
「公契約における発注者側の責務を明らかにするとともに、自治体が尊重する環境・福祉・男女共同参画・公正労働などの社会的価値を定め、働く人々の賃金・労働条件の悪化を防ぎ、公共サービスの質を高いものにする『公契約条例』については、引き続き、調査・研究・検討を進めること。 
 
 また、県が条例を制定したことを踏まえ、可児市においても早期に条例制定を目指すよう努めること。」としています。 
 
これまでのところ時期尚早という見解であったが、子育て健康プラザのオープンなど、子育てし易いまちをアピールする当市として、働く者にとっても働きやすい環境が整っていること、少なくとも働く人たちに優しいまちであることを内外にアピールする必要がある。早急に可児市公契約条例の制定を求める。 
質問項目: 
 
@当市における公契約の種別年間件数、および契約金額はいかほどか。(直近年度) 
 
 
 
A入札時および、契約時に課す条件にはどのようなものがあるか。 
 
◆例えば、岐阜県の大工さんの末端の労働者に対して、いくらの賃金を支払っているかということを検証する手立てはありますか。 
◆高山市が4月から施行する公契約条例では、事業者に対して「市内事業者の積極的な活用を図ること。という要件が入っていますが、現行の当市の契約時の約束の中に、そういった内容は織り込まれていますか? 
 
B当市における公契約条例の可否および、導入するにあたっての課題点は。 
 
 
 

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