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 2011年7月13日(水)
 可児市セクハラ裁判 第6回口頭弁論
 14時30分からの開廷ということだったが、13時頃に岐阜地方裁判所御嵩支部に行ったらTV局の車や、報道関係者らしき人だかりがあった。傍聴券を交付してもらう列に並ぶこと15分、13番目だった。       ←記者会見の模様 
 
 後にもかなり並んでいた。傍聴席は24席しかないので、入れなかった方もいたかもしれない。並んでいる人は20歳代、30歳代が多くほとんどはマスコミ関係者かと思われる。 
 
 驚いたことに、14時30分の開廷後(裁判官が席についた後)2分間だけ法定内でのTV撮影があった。被告側の弁護士はいない中での撮影だった。 
 
 14時30分に開廷するやいなや、二〜三点の書面についての確認作業等があったが、とくに弁護士同士のやりとりはなく、すぐに次回の日程調整に入った。次回は、9月9日(金)13時30分からである。 
 
 たった10分で閉廷となった。この中で確認されたことはひとつ、被告である可児市は問題となっている(接待の二文字が削除されている文書)証拠書類を取り下げるということだ。 
 
 ただ、接待という文言を使ったことは認めるが、お酌による接待行為を指示したことは認めないという苦し紛れの主張だ。さらに、なぜ『接待』の二文字が削除された文書が提出されたのかの理由として、担当者が平成22年度用の資料として書き換えたという。しかも、その接待を削除したほうの元データは残っていないという。 
 
 したがって、誤って証拠書類として出してしまったということだ。だが、こんな子どもだましみたいな方便を信じる人がいるのだろうか?およそ、行政職員が行事が終わった直後に、次年度の式次第等の資料をつくるはずはない。 
 
 来年度、その職員がその部署にいるかどうかも分らないし、事実、この公民館では22年度の懇親会は公民館ではやらなかった。来年の行事の式次第をつくるほど可児市役所はひまなの…と冷笑を浴びることだろう。 
 
 15時30分より『可児市セクハラ被害者を支える会』主催の記者会見が、可児市役所3Fの記者クラブ室で行われた。かなりのマスコミが来ることを想定し、当初記者会見場所を裁判所に近い、御嵩町の中公民館に打診したが、断られた。記者会見は公民館でやることはふさわしくないようだ。 
 

TVカメラだけでも6台はあり、20名以上のマスコミ関係者が集まった。可児市役所駐車場には名古屋TV.CBC.中京TV.東海TV.NHKなど、5社の中継車が並んだ。どうして可児市はこういうことでしか名前が出ないのかと暗澹たる気分になった。 
 
 狭い部屋によく入ったものだ。弁護士(女性)と原告からの説明や感想の後、質問が相次いだが25分くらいで終えた。16時から、今度は市側からの記者会見が予定されていたからだ。 
 
 原告の女性は顔を隠すこともなく堂々とインタビューに応じた。これはとても勇気のいることだ。私利私欲の動機ではできないことだ。ましてや何の被害も受けてない人が(被告はセクハラ行為を否定している)ここまでできるはずはない。 
 
 彼女はたたかっているのだ!本来は可児市役所はその対象ではなかった。不手際を詫び、セクハラ根絶に向けての体制をしっかり固め、原告にしっかり寄り添うことができれば、訴訟の対象にさえなってなかった。 
 
 この訴訟の本当のターゲットは、世の中の習慣や感じ方だ。会社や役所の飲み会の席で女性のお尻にタッチするような輩は、私の個人的な想像ではあるが、決して少なくはない。 
 
 そんなことは何とも思わない女性もいるかもしれないが、悔し涙を流す女性もいるはずだ。今までの日本の歴史の中で、飲み会で軽くお尻を触られただけで裁判を起こした女性がいただろうか? 
 
 弁護士の方とも過去の判例を探したが、このようなケースはなかった。つまり、どこにでもありそうなだけに重要なのだ。私は、原告女性に付き添って警察にも行ったが、結論は特定少数の飲み会での軽微なタッチ行為には罪状がないのだ。 
 
 これが、電車の中など不特定多数が出入りできるところでの行為なら、いくらでも罰する法律があるのだが、会社や組織、顔見知りなどの範囲内でのタッチ行為には、それを取り締まる法律自体がない。 
 
 つまりは、そういったことを一々法律で罰していては、人間関係がぎくしゃくするからということなのだろうが、そのこと自体がセクハラの温床と成りえる。 
 
 原告女性は、当事公民館に入って3ヶ月目という新顔であり、被告の七十代の男性は、この地域の名士とも言える役職を持つ人だった。強弱の差は明らかである。たいがいの場合女性は泣き寝入りとなる。が、原告女性はそれが我慢できなかった。 
 
 今日の裁判の前に、傍聴者向けに『可児市セクハラ被害者を支える会』の説明文書に原告女性がコメントを寄せている。そのまま、公表させていただく。 
 
<原告コメント> 今現在も職員であり続けながらの係争。そして雇用主である可児市の不適切な対応によって二次被害も被りながら歩んできたこの道のりの険しさは、組織の中で被害を訴える人間の共通の苦悩でもあります。セクハラの労災認定基準の見直しの動きがある昨今、私は被害者ひとりひとりが勇気を持って声を上げることの大切さも実感しております。 
 
 マスコミの皆さんはどうしても事件性のある、証拠書類の改ざん問題に飛びつくのは致し方ないが、ぜひこの裁判の本質部分について取り上げてほしい。おそらく今までに沢山の女性の悔し涙の歴史があったと思う。 
 
 可児市セクハラ被害者を支える会は、ともすれば現実社会の重圧に押しつぶされそうな原告女性を支えているが人数はごく少ない。ぜひ、一緒になって彼女を支えてほしい。 
 
 これは男女共同参画につながる意識改革活動だと思う。本当のターゲットは可児市役所ではなく、女性の人権を踏みにじる一部の人間と、そのことを『その程度のこと』と済ませてしまう多くの人の意識改革である。ご協力いただける方は私、山根一男までご連絡いただきたい。 
 メール:yamanet@ma.ctk.ne.jp 携帯:090-1821-4777 
 
 
  
 


   触る行為は本質かも知れないが微罪だと思う。 
 そんな微罪ですら誠実に対応出来ない市役所の体質こそ大きな問題と私は考えます。
 
 本来、話し合いが正常ならば裁判まではいたらない事件。

 市役所の『証拠書類は単なる間違い』が事実だったとしたら、知的水準が低いと言う事です。誰でも間違いは犯すが、重要な争点の部分だし、組織としての結論なのだから。
『市役所の誰一人として間違いに気がつかなかったのか?』と言うなさけない状態、他にもたくさん有ります。

 私は、ほとんどの場合、気がつかなかった状態とは思えません。 気がついた事を発言すると、臨時職員など簡単に雇い止めですから見て見ぬふりしか出来ないのです。
市役所に臨時職員の相談窓口なんて無い。

 今回は誰の目にも公文書偽造及び偽証の罪としか見えないですね。
 
職員等 ..7/15 16:56(金)

       これでよいのか!可児市役所・・・疑問点の数々

(1)懇親会の主催者は「自治連合会」という事実・・可児市は公民館の主催ではないこの行事に対して、夜間の時間外勤務手当(市の人件費)を公民館事務員(原告)へ支払っている。そして臨時職員がここまで「公務」をさせられている勤務態勢は、はたして適切であるのか?もしも、それが適切であると言うならば、地域の子ども会やPTA主催の行事にも、同様に市の職員が夜間であっても公務として運営に携わることも可能となる。

(2)事件の現場(酒席)が公民館という事実・・社会教育施設である公民館での飲酒は認められているのか?そうあれば、公民館を利用しているサークル活動の仲間で飲酒も可能である。

(3)「裁判所への提出書類を間違えたという釈明」・・可児市は重要案件に関する書類の提出を間違えるほど無責任な仕事をしているのか?提出書類の決裁はどのように行われているのか?また提出した現在進行中の案件の原本がないということも、文書管理の観点からあまりにもお粗末すぎる。

*可児市役所を行政指導・勧告する必要がある。これ以上この異常な組織体制を放置しておいては、市民が不利益を被ることは必至である。





一般市民 ..7/15 23:48(金)

 
法廷は茶番劇場

被告弁護士はコメディアン

泣く子も笑う迷弁論

傍聴チケットぴあ ..7/16 4:01(土)

  >可児市役所を行政指導・勧告する必要がある。

 賛成だけど、権限の有る人が居ない。
この臨時職員も特別職扱いだろうから公平委員会も無関係。
 結局、裁判くらいしか無いようです。
職員等 ..7/16 18:57(土)

  私は、約一年前、この事件に関して、山根さんのブログに、あえて、あえて、被告とその家族のことも考えて、和解が成立するよう願い、大変被告にも穏健的なる掲載文を投稿した。それは、長期間掲載されたため、御記憶の方も多いと思う。
 しかしである。裁判の経緯を見たに、被告の卑劣さ、ふてぶてしさに、大いなる憤りを感じるようになった。
 それは、可児市役所の証拠文書偽造も問題であることもさりながら、あくまで本件は、被告の民生委員である。
 被告は、市役所をたてに、隠れ蓑にし、この裁判をやりすごそうとしている姿勢がありありと感じられる。
 自身のしでかした不始末であるにもかかわらず、役所をかくれみのにし、貴重な市民の税金をこの裁判に投入させるとは、何事か。
 その卑劣なる振る舞い、もはや許し難い。
 この被告は、民生委員にあった。ということは、一人暮らしの女性宅などに長期間出入りしていたということである。極めて危険な状態が続いていたということである。
 役所の責任は、むしろここにあるのではないか。
 さらに、この被告は、女性に対して性的接触を行ったにもかかわらず、全く罪の意識を持っていない。
 このような男性が、刑事告発も受けず、のうのうと可児市内をかっぽしているのである。
 民生委員を辞した被告のその生活は、しかとはわからないが、いとも簡単に、しかもね良心の呵責なく、異性にたいして、性的接触をするこの被告。
 この被告の居住する地区は極めて危険である。
 被告とその家族に、最後の穏健的なメッセージを送る。今後の御家族の名誉とその尊厳を持って、可児市で末永く、生活していくつもりであるならば、早急に被害者と和解すべきである。
 さもなくば、どんどん話は大きくなり、その不名誉はあなたがたを、裁判終了後も長く苦しめることになるでしょう。
 その損害のほうが、被害者への賠償よりもはるかに高い代償になると悟るべきだ。
 
JACK ..7/23 12:13(土)
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