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2012年4月20日(金)
可児市セクハラ裁判 判決は6月15日
今日10時から、御嵩の岐阜地方裁判所御嵩支部で、3年前の6月13日市内春里公民館で起きたとされるセクハラ事件についての公判があった。今日は、朝9時から、ほぼ午前中いっぱい議会運営委員会があり、傍聴には行けなかった。
聞けば、今日の公判はわずか数分で終わったようである。すでに証人尋問も終わっているので、最終判決に向けての書類の確認と判決日の調整だけなのだろう。
判決が出るのは、本年(平成24年)6月15日(金)午後1時10分とのことだ。判決によっては、どちらかが控訴することも考えられる。しかし、事件勃発から丸3年、できることならここで終わってほしい。
原告が勝っても、負けても社会に与える影響は極めて大きい。特に原告が勝訴した場合には、全地方自治体に衝撃が走るだろう。セクハラ被害が発覚した場合、セクハラ対策マニュアル等整備され、適切な対処をしていなければ裁判で負ける可能性があることになる。
特定多数の宴席(参加者が特定できる宴席)での痴漢まがいの行為(お尻へのタッチ)は、現行法では罪に問われない。警察に言っても相手にされないのだ。想像するに今日も、日本中でそのような行為は行われ、泣き寝入りする女性は枚挙にいとまがない。
でも、そのような被害を受けた女性で訴訟にまで至ったのは、これまでの日本歴史でもほぼ初めてのことである。人権問題としても極めて画期的な裁判である。ここまで3年、原告女性の勇気と忍耐には敬意を表したい。
原告が、在職したまま可児市役所にまで訴訟提起したことも非常に珍しいことです。
私が知る限りではセクハラでは初めてです。
多くの被害女性は、セクハラの被害に遭い、被害を声をしたことで退職勧奨や解雇となったり、また、セカンドハラスメントで出勤することができず休職し、休職のまま自動退職となったりです。
事業主が顧客の社会保険労務士としては、原告の行動は脅威です。
セクハラの被害を声にしたことで不利益な取り扱いは禁止されています。
つまり、セクハラの被害女性が在職したまま訴訟提起をしたときには、更に対応の苦慮することになります。
退職勧奨や解雇、配置転換などにはもちろん、業務上の注意も神経を使わなければなりません。
セクハラで争うより、解雇や不利益変更で争うほうが、労働裁判で被害女性には戦いやすいですから。
原告の勇気と忍耐、そして、なりより次世代のことを思う女性として母として次世代を支える子への愛情を大きさを感じます。
また、可児市役所の市議という立場で、最初から原告を支援されている山根氏の勇気にも敬意を表します。
問題の本質を捉えることが問題解決の決め手です。
被害を声にする被害女性が問題ではなく、加害者が加害行為を行ったことが問題です。
そして、その問題の本質を捉えることが組織として大切なことです。
私自身の被害体験と可児市のセクハラ裁判の原告との交流で、社会保険労務士としては大きな学びがありました。
可児市役所には、恥ずかしいことは、この問題を長期化させることであり、問題の本質を捉え、取り組みを始めることが名誉挽回の唯一の策であることに気づいて欲しいです。
涼子
[URL]
..4/21 15:26(土)
女性のお尻や胸を 簡単に触りたいと思う変態は 晒されればよい そして恥をかけ
何度も言うが 痴漢となんら変わりない
裁判でも嘘をつくな
見苦しい
市役所も市役所だ 隠蔽工作お疲れさま そして残念だったなあ
もちろん 裁判の結果は 原告が納得できるものではない判決が出る可能性もある
私自身 裁判をしたことがあり 裁判所とは 真実を明らかにする所ではなく ゙人道的配慮により原告被告双方が納得出来る道を見いだす所゙であることは すでに理解している
だから 判決が 真実ではない
真実とは 民衆に 自然伝播的に行き渡る
わかるか?
被告 お前の馬鹿さで 女性のお尻を触った 自分を恨め
ブルー ..4/21 22:45(土)
>裁判所とは 真実を明らかにする所ではなく ゙
>人道的配慮により原告被告双方が納得出来る道を見いだす所゙であることは すでに理解している
判決が出たら双方が納得は無いと思いますから和解を勧めておられるのかな。
事実関係の真偽に関わらず
“民衆に 自然伝播的に行き渡る ”又は行き渡らせようとする、噂話行為、事実、田舎ほど怖いようです。 又、ネット等で個人情報問題が増加中です。
このような事を山根さんは、
なぜか注意しないようですが、これらは、古い田舎の人の発想で良く無いと思います。
自然伝播とは、どんな状態か良く解かりませんが仮に事実であれ、意図的に周知伝播
させる事は名誉毀損行為なので、慎むべきです。
もうひとつ良く解からない ..4/30 15:22(月)
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