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 2012年2月21日(火)
 2.17可児市セクハラ裁判 証人尋問(その2)
※文章が長過ぎて、一日分の日記の容量をオーバーしてしまいましたので、2日分に分けます。2月20日記載分が先です。ちなみに文書量がオーバーしたのはブログ開設8年目にして初めてです。 
 
被告可児市 証人 B職員(原告女性の組織上の上司) 
c弁護士からの尋問 
●採用担当者だが、採用時にメンタル面での申告はあったか? 
−なかった。薬についてもなかった。 
●原告女性を採用後、原告女性とは定期的な接触したか? 
−していない。現場(公民館)の連絡所長が担当。 
●セクハラ行為の報告は? 
−6月16日、原告女性と連絡所長が面談した。その二日後に、本庁(市役所)に連絡所長が来た。報告を受け、当面は連絡所長が被告男性との事実関係や原告女性との面談することを決めた。打合せは生涯学習課課長と係長、秘書課人事係長、と連絡所長の4人で行った。 
●その打合せで、被告男性と原告女性を会わせることについては? 
−無理に会わせることはダメだと。 
●次の打合せは7月1日か? 
−原告女性からの要望や、原告女性が弁護士を立てて話をしたいと言っていること。懇親会の見直し等について、連絡所長から報告を聞いた。 
●被告男性の民生児童委員辞職要望や、被害届け提出の要望、原告女性が被告男性に会いたくないと言っている件については? 
−聞きました。 
●この件の対応窓口について? 
−私が対応窓口として、相談を受けることが決まりました。窓口決定は連絡所長から原告女性に伝えることになっていた。連絡は、原告女性の方から私に連絡があると聞いていた。7月28日の公民館職員研修会で受付の私のところへ、原告女性がやってきた。 
●その時のやり取りのニュアンスは? 
−「例の件」ということで、追って相談に伺いますと言われ「いつでも相談に乗りますよ」と答えた。 
●(7月1日〜7月28日頃まで)4週間の間にあなたから連絡は? 
−連絡がないなぁと(係長?)と話していた。弁護士を立てると聞いていたから、連絡しなかった。 
●山根市議のブログでの掲載、7月31日に連絡、8月4日に原告女性と面談しているが? 
−まずもって、嫌な思いをさせた…と伝えた。他には(生涯学習課)課長が私を窓口にし、(連絡を)待っていたと伝えた。弁護士を立てて対応したいと言われた。あと2〜3言ってみえたと思う。 
●原告女性の不信感は? 
−解けない感じだった。 
●これを受けての対応は? 
−セクハラ防止対策をしてほしいと言われたので、秘書課に伝えた。 
 
A弁護士からの尋問 
●本庁に集まった4人の男性で、この時点でセクハラ対策の研修を受けた人は? 
−直接には知らない。私は倫理研修でセクハラに触れたものがあった。 
●あなたと課長は、民生委員の担当者と連携したか? 
−8月4日の面談後に、福祉課を通して被告男性と折衝した。原告女性の意向が民生児童委員辞職なので、それを伝えた。 
●7月1日に担当窓口となった。研修は受けたか? 
−自宅でインターネットでセクハラと打って、いろいろな情報があるなと。 
●平成19年男女雇用機会均等法を受けて、厚生労働省が出したセクハラに関する指針を知っているか? 
−9つのポイントがあるような…何かのときに読んだ。事業主の方針、迅速な対応…。ど忘れした。見たのは7月31日以降だと思う。 
●7月1日、事業主として労働者からの申告を受けたとき、まず何をすべきだと認識していたか? 
−プライバシーの保護と、事実確認。 
●6月16日に申告があり、チームの編成、その後の事実確認は? 
−7月1日に協議。その時じゃないかもしれないが…「もしやったとしたら申し訳ない」と被告男性から確認をした。 
●事実調査はこれでおしまいか? 
−終了というか…7月1日はこちらから被告男性に確認していない。 
●7月31日まで、原告女性に連絡していない。その間の調査の進展は? 
−調査というか…被告男性への面談はしていない。 
●7月1日から31日まで、連絡を待っていたというが、その間に調査をしていないのは何故か? 
−プライバシーもあって特に動いていない。7月の終わり頃、(山根)市議のブログで分り、その頃から聞き取りが必要かと… 
●プライバシーのため事件のことを聞いていない?原告女性の意向は? 
−聞いていない(確認していない) 
●(セクハラ被害解決のための)フローチャートを見たことがあるか? 
−ある。最初の打ち合わせのときだと思う。出典は知らない。 
●人事係長は、このフローチャートを参考にしたと陳述書に書いているが、あなたはどう思うか? 
−その通りだと。(人事係長の言う通り) 
●他に、この事件に対する対応で参考にしたものは? 
−ないと思う。 
●(フローチャートには)苦情⇒ヒアリング⇒事実関係に有無…とある。市としてセクハラの有無をどう判断したのか? 
−被告男性はセクハラ行為を否定している。その段階で(セクハラ行為の有無は)分らない。判断できまい。そのまま分らず進んでいる。 
●⇒セクハラ対策委員会⇒人事異動…などのフローチャートにあるが? 
−被告男性は市職員ではないので、懲戒の対象ではない。 
●人事異動の検討はしたか? 
−はい。被告男性については市職員ではないので、権限が及ばない。 
裁判長:時間が5分過ぎています。 
●関係改善援助は? 
−会う機会の改善はしているはず。 
●本人説明は? 
−どのタイミングか分らないが、代理人がいたので本人にはしていない。 
●相手への訓戒はしたのか? 
−職員ではないので注意をしていない。 
裁判官:もういいですか。 
●もう少しだけ。あなた自身として、事件を聞いたとき、嘘と思ったか? 
−なんと言ったらいいか…事実確認できないうちに、先入観を持たないようにと…。 
●公民館内の懇親会で飲酒することと、女性職員が公務で出席していることは知っていたか? 
−知っていた。他の公民館の実態は調査していない。昔はあったと思うが、当時はほとんどなかったと思う。 
●どういう経緯で、裁判所への提出資料から「接待」の文言が抜かれたのか? 
−知らない。 
●マスコミ報道時に「事実関係を調査する」とあったが、その後どうなったか? 
−秘書課に担当が代わったので分らない。 
●関係者の処分は? 
−知りません。 
 
B弁護士からの尋問 
●連絡所長の報告における、原告女性の訴えの内容は? 
−セクハラ…あー、ひょっとするとセクハラの他に何か言葉があったか…記憶にない。 
 
裁判官からの尋問 
●7月1日に打ち合わせをしている。原告女性から連絡があると考えた根拠は? 
−私が窓口となり、連絡所長がそのことを原告女性に伝えることになっていたので… 
●可児市としてセクハラ行為があったかどうか、手続きをしたときの認識や前提はどうだっのか? 
−…、えっと…それはない。原告女性からセクハラ行為の申告があった。被告男性はやっていないと言っている。その観点によっていた。どちらかに片寄ることはない。 
 
裁判長:その他の証人は認めない。3月中旬に調書、次回開廷期日は平成24年4月20日午前10時からとする。(内容は)基本的にはこれまでのまとめ。 
 
                               以上
 


  〜もし再び可児市役所の女子職員がセクハラにあったら〜

証人尋問記録を読み、可児市の対応に不安を感じずにはいられない。
職員が被害に遭って相談しても、「被害者」という認識が相談担当者に無いまま対応されるとは驚きだ。
これでは、加害者と被害者が存在するいじめやDVなどの人権問題も対応不可能。

可児市はたったひとりの職員も被害から救えないでいて、いざというとき市民を救うことができるのか?!
もしドラ ..2/24 21:02(金)

  傍聴へ行かなくとも、このリアリティ溢れる尋問記録から、恐ろしいほどの可児市の不適切な対応が読み取れますね。

聡明なブログの読者であれば、怒りや不安を覚えるのは当然ですよ、もしドラさん。

県職員 ..2/24 21:44(金)

   もしドラさん、県職員さん、投稿ありがとうございます。この訴訟を契機に可児市では、セクハラに対応するマニュアルや複数の相談窓口等が整備されました。なので、今はこのようなおそまつな対応にはならないと信じています。
 ただ、行政においては、過去のことであっても不適切さを認めることはなかなかできない体質があるのでしょう。
 でも、可児市役所だけがそうであるとは思えません。もし、ここで原告が勝てば、全国の役所に警鐘を鳴らすことになります。
 セクハラに対する対策が未整備であったり、対応が不適切であれば、それだけで賠償責任を問われる可能性があるということです。
山根 一男 ..2/26 4:35(日)
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