++山根一男の徒然日記++
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9月 29日(木) 明日の討論原案
9月 28日(水) (財)自転車駐車場整備センター
9月 27日(火) 日本ライン共和国国民交流会議
9月 26日(月) 苦渋の選択
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 2011年9月29日(木)
 明日の討論原案
 いよいよ明日が、可児市議会九月定例議会の最終日だ。朝9時か可児市役所5Fの議場で開かれる。ご関心のある方は、ぜひ傍聴に来てほしい。今日も、議運(議会運営委員会)と全協(議会全員協議会)があり、さまざまな議論があった。 
 
 いろいろお知らせしたいのは山々だが、今日の全協の後半から、何故か喉が痛くなり、現在唾をのみ込むのも痛くて顔をしかめている。少し熱っぽくもあるが、風邪ではない。明日の本会議で、私は議案第45号『自転車等の放置の防止に関する条例について』に反対討論をする予定だが、声が出るか心配だ。 
 
 これから文章を書くエネルギーはもう残っていないので、明日発言予定の内容をお伝えする。明日、傍聴できない方には、少しは臨場感があるのではないか…長文になりますが、ご関心のある方はお読みください。ご批判も真摯に受け止めたいと思います。 
 
 
 平成23年9月30日 可児市議会最終日 討論原案  
 
 15番議員、山根一男です。本日は一議員として、市民第一主義を標榜してきた私の良心に従って、議案第45号『自転車等の放置の防止に関する条例の制定について』反対討論をいたします。 
 
 内容に反対するわけではありません。条例自体は、都市化が進む当市にとって必要な条例だと思います。ただ、その手続き、およびタイミングが悪すぎるということを指摘させていただきます。 
 
 その一番顕著な点は、条例案を見てもらえば分かることですが、施行日が10月1日つまり明日になっています。本日仮にこの議案が可決した場合に、議長は執行部にその旨を伝え、執行部は即日、公布ということで市役所表の掲示板に、この条例を貼り出すのでしょう。 
  
つまり、今日が議決日であるとともに、公布日になる可能性が大です。そして、明日10月1日から施行されことになります。 
 
 辞書をひきますと、公布とは、法律・命令・条例・予算などを官報に公表して一般の人に知らせ、その拘束力を発揮できるようにすること。となっており、施行とは、法令の効力を発揮させることと。となっています。 
 
 私も、議員経験は決して長いとはいえませんが、このように公布日と施行日の間に、1日しか余裕のない条例や法律は、初めて認識しました。本当に1日もない公布期間で、この条例を周知徹底できるのでしょうか? 
  
 運用の中では、施行としながら、施行せずに周知期間を設けることはできるでしょう。しかし、一般市民の常識からいっても、法律や条例には公布後に数ヶ月以上の時間的余裕があるのが普通です。法律文書などに少し詳しい方は、きっと疑問に思うでしょう。 
  
 しかも、この条例案の第7条には、自転車を撤去する場合において必要があるときは、当該自転車と工作物を繋いでいる鎖等を切断することができる。としています。 
 
 また、撤去保管された自転車を返却してもらうには、撤去保管料1000円(原付2000円)を支払わねばならないとされ。  
6ヶ月以上、持ち主の現れない自転車や原付は、売却もしくは処分されるというものです。 
 
 つまり、この条例は可児市パブリックコメント手続き要綱の中にも示されている、『広く市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例』であります。  
 
 このような市民にとって不利益処分となる条例を…一般に周知期間と目される、公布日から施行日まで1日という条例を…通して良いのでしょうか? 
  
 伝え聞くところによると、パブリックコメントを実施するために、本来は6月議会で上程する予定だったが、それが9月議会になったということもあるようですが、それは可児市パブリックコメント手続き要綱に照らし合わせても、パブリックコメントが必要なことは分かっていたはずですので、それが理由だとしたら単なる怠慢というしかありません。 
 
 市民に負担をかけ、権利を奪うような条例を制定するというのに、あまりにも安易だと言わざるをえません。この条例は、6月議会で議決、公布し、10月1日からの施行とすることがベストだったと思います。 
 
 ただ、このようなタイトな日程になることを許したのは、ひとり行政だけの責任ではありません。議会にも責任があります。私自身、かなり以前からこのような条例が必要であることを認識しながら、執行部に対して何ら要望もせず、市民に対しても説明してこなかったことを大いに反省しております。 
 
 この条例を10月1日から施行させる最大の理由は、同じ10月1日から稼動する可児駅東・西自転車駐車場との兼ね合いだと思われます。可児駅周辺に自転車通学・通勤してきた方は、無料で止められるのは今日、9月30日までで、明日からは、この自転車駐車場に停めなければ、即撤去されても文句は言えないのです。つまり選択の余地はまったくありません。有無を言わさず自転車駐車場への駐輪を余儀なくされます。 
 
 私は、この構図は決して市民に好印象はもたらさないだろうと思います。やはり、激変緩和措置というか、多少の余裕を見ないと混乱を生じる可能性があります。もちろん、すでに自転車駐車場の定期券購入者も300名以上はいるということで、この駐輪場の完成を歓迎している方も沢山いるでしょう。  
 駅前が今までより、ずっときれいになるのですから私も駐輪場ができたこと自体は歓迎したいと思っています。 
 
 しかし、われ先に申し込んだ方の中にもは、不満はあっても少しでも入り口に近い位置を確保するためにやむなく申し込んだ方も相当数いると思います。 
  
 私は、このような間髪を置かずに、選択の余地もなく自転車駐車場と、放置自転車を制限する条例を同時にスタートすることが、行政や議会への不信感につながることを恐れています。 
 
 今回、この自転車駐車場の建設から運営・管理までを委託する、財団法人自転車駐車場整備センターからの情報によりますと、可児市の近くでは愛知県春日井市勝川の自転車駐車場は、昨年10月1日にオープンしたのですが、放置自転車を制限する条例の施行は、翌年3月1日に持ち越したということです。その間、放置自転車は無くなりはしなかったけど、係員の努力もあり徐々に減っていったということです。 
 
 これから先、25年間も自転車駐車場整備センターにお願いするわけです。2ヶ月や3ヶ月の周知期間を、つまり施行日をずらせないのでしょうか。 
  
 当市は、この『自転車等の放置の防止に関する条例』の根拠法になっている法律『自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律』の第8条に定められている『自転車等駐車対策協議会』を、設置しないままにここまで来てしまいましたので、利害関係者の声が十分に反映されない危険性があります。 何しろ、初めてのことなので、今後いろいろな問題が生じてくるかと思います。 
 
 急いては事を仕損じると申します。もう、今日の明日からの運用ですので、何ともならないこともあるでしょうが、そのこと自体がこの条例案の不備であります。 
 
 今後の適切な対応と、施行時期の見直しを指摘いたしまして、私からの議案第45号『自転車等の放置の防止に関する条例の制定について』への反対討論といたします。 
 
                              以 上
 


  議会の責任ではなく放置していた貴方の責任。議会への不信感でなく貴方への不信感です。
飼い犬に手を噛まれた富田市長がかわいそう・・・
X ..9/30 11:54(金)

   仮に周知期間が充分だったとしても不当な駐輪場が、より正当化され計画的に市民を抑圧し狡猾なだけ。周知期間問題そのものは枝葉末節論だと思う。
どの道、市民の立場に立って本当にしっかり議論されたのか疑問。
新市民 ..9/30 18:59(金)

  明日から施行なんてありえない!強引すぎる設定ですね。執行部は市民をなんだと思ってるんでしょう?山●さんの市政のときですらここまで強引な事はなかったのでは?もちろん議会の責任も大きいですが
新人類 ..9/30 22:27(金)

  Xさん、私は市長の飼い犬ではありませんのでご心配なく。
山根 一男 ..10/2 1:00(日)
>> 返信

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