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 2011年9月9日(金)
 可児市セクハラ裁判 第7回口頭弁論傍聴
 13時から御嵩町の岐阜地裁御嵩支部で、7月13日以来の可児市セクハラ損害賠償請求事件の第7回目の口頭弁論記述があり、傍聴に行った。 
 
 裁判の傍聴というのは、敷居が高そうだが市議会の傍聴よりさらにハードルが低い。市議会の場合、議会事務局で名前を書き、傍聴券をもらうのだが、裁判の場合は何もない。 
 
 前回のように、マスメディア等の注目を浴びたときは、順番制で傍聴券の配布があったが、今日は始まるぎりぎりに行ったけど、すんなり入れた。 
 
 ただ始まって、裁判官と被告側弁護士が二言、三言ことばを交わしたあと、すぐ日程調整に入ったのには驚いた。被告側弁護士は、可児市と容疑者 
側で4人もおり、なかなか次の日程が決まらない。 
 
 結局、次回公判を10月12日(水)午前10時と決めて、閉廷となった。実にその間、7〜8分で実にあっけない。傍聴者は20名くらいいたが、傍聴は今日が初めてという人もおり、狐につままれたような顔をしていた。 
 
 担当弁護士の方に聞くと、今日は第5準備書面という文書を原告側から裁判所に出したことの確認で、それを受けて、次回公判日の1週間前までに、被告側が今回出した文書への回答を用意するということらしい。 
 
 本日裁判所が受理した文書の内容は、請求の拡張ということで、これまでの損害賠償に、さらに167万2320円を加算して請求するものだ。 
 
 その原因は…被告である可児市が原告に対して「接待」を指示したことはないと主張し、その証拠のひとつとして、懇親会当日の仕事内容の割り当て表を提出した。そして、この提出された割り当て表は、実際に使われたものから「・接待」という文言が削除されたものであることが判明した。 
 
 可児市の説明によれば、これは「来年度の平成22年度の市政懇談会の準備に向けて」作成したもので、誤って証拠書類の中に入れてしまったという。 
 
 しかし、「・接待」という文言を削っただけで、来年度の準備になるとは思えず、まったくもって意味不明である。実際、平成22年度の市政懇談会は公民館ではなく外部で行われた。公務員が来年のための文書など準備しないことは公務員自身が一番よく知っていることだろう。 
 
 原告女性は、自分が現に勤めている可児市役所がここまでやるということに大きなショックを受けた。自分を陥れるためには何でもするという恐怖感にも囚われた。 
 
 ショックと怒り、恐怖のため、不眠や早朝覚醒が再発し、精神科医やカウンセラーによるカウンセリングを余儀なくされた。現在も精神科医に処方された睡眠薬がなければ夜も眠れず、不安な毎日を過ごしている。 
 
 セクハラの損害に関する主張の補充として、次のことを訴えている。 
 職場におけるセクシャル・ハラスメントは、職場での被害者と加害者の力関係・地位の差を背景に行われる。被害者は力関係ゆえ拒絶できず、加害者は加害者となっていることに気付かないまま(あるいは気付いていながらその地位を利用して)加害を繰り返す。 
 
 被害者は、加害者の行為自体への嫌悪感、性的自由を奪われた無力感、自らが汚されたような悲しみとともに、今後いつまた被害に遭うのかという恐怖とたたかいながら職務を行わなければならない。 
 
 実際に被害が繰り返され、耐えきれず退職を余儀なくされたり、うつ病、PTSDなどの精神障害をきたすケースも少なくない。また、性的被害に遭った者は、被害を避けることができなかった自分を責め、上手く対応できなかった自分を責める心理に陥る。 
 
 その結果、被害を誰かに相談したり職場に申告することは相当の困難があるし、頑張って申告しても、申告した相手方のちょっとした対応のまずさがさらに心の傷を広げることもある。 
 
 また、厚生労働省の専門検討会において労災認定におけるセクハラの心理的負荷の評価が検討されている。 
 
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 セクシャルハラスメント事案に係る分科会報告書(検討のたたき台)↓  
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ggp0.html 
 
 この中でV(強い心理的負荷)として「胸や腰などの身体接触を含むセクシャルハラスメントであって、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった又は会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した事案」を挙げている。 
 
 今回の可児市セクハラ事件での原告の状況は、このケースに当てはまる。原告女性の受けた心理的負荷は、セクハラ被害の中でも強いものと評価されるべきものである。 
 
 誠に残念なことであるが、このセクハラ事件の賠償請求相手は当然、加害者である男性なのだが、7回におよぶ公判でもまだ、そこに至っていない。セクハラの相談を受けてからの可児市の対応のまずさ、臨時職員を大切にしないその姿勢に因り、可児市をも被告に加える決断に至った経緯がある。 
 
 さらに、墓穴を掘るように、こともあろうに裁判所に提出する証拠書類を改ざんするという愚挙が発覚した。このことは次回公判10月12日で明らかになるであろう。 
 
 私としては愛する可児市のこれ以上の恥の上塗り、傷口を広げてゆくことは耐え難い。原告女性は、自ら勤めている職場を訴えている。お金のためにたたかっているのではない。女性の名誉のためにたたかっている。  
 
 市は認めるところは認め、反省すべきところは反省し、改善すべきところは改善し、払うべきものは払って、謙虚に真摯に原告の主張に耳を傾けない限り、最高裁まで行くだろう。
 

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